大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(あ)5056 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人平山国弘、同樋口俊二の上告趣旨は末尾添附別紙記載のとおりであるが、

論旨第一点は憲法違反の語を使用して居るけれども実質は原審において主張され

ず、従つて原審において判断して居ない事実に関し第一審の手続法違反を主張する

に過ぎないもので上告適法の理由とならない。

同第二点は判例違反を主張するけれども原審は何等所論判例に反する判断を判示

して居ない、それ故論旨は全く理由がない。

よつて刑事訴訟法第四〇八条に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決

する。

昭和二八年四月二八日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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